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いつも大変お世話になっております。
プロパティマネジメント事業部 二村です。
今回は「マンションやアパート敷地内の放置自転車」について書かせて頂きます。
マンションやアパート敷地内に住まれている入居者様や物件所有者様など、「放置自転車」にお困りの方が非常に多いとお聞きします。
無断で敷地内へ放置されている自転車でも、勝手に処分してしまった場合、後で自転車の持ち主が現れたりすると面倒なことになったりすることも考えられますが、勝手に放置自転車を敷地から出したり、勝手に処分することは出来ません。
法律的に何か問題があるのではないかと心配にもなります。
※自転車の持ち主が現れないからと言って、その自転車を貰ってしまうとか、「欲しい」と言う人がいるのであげる等の処分方法はオススメしません。
◎警察に照会する
被害届が出ている自転車だと敷地内でも犯罪の遺留品になります。
遺留品だと警察が回収します。
自転車の持ち主も判明しているので、あとは警察にお任せするだけです。
問題は被害届が出ておらず、自転車の持ち主も判明しない場合です。
敷地内で盗品でもない場合、警察は一切何も出来ませんので、物件所有者様が自分で撤去処分しなければなりません。
◎一定期間張り紙をする
自転車の持ち主が何でその場所に放置しているのかが分からない以上、まずは期限を設け、撤去処分する旨を記載し張り紙をします。
一定期間に決まりは特にありませんが2週間ぐらいが一般的です。
トラブル時の証拠になるので、張り紙をしている状態を写真に撮っておきます。
◎処分方法
・粗大ゴミとして出す
・ゴミ処理場に持ち込む
・放置自転車回収業者に依頼する
等
考えられるトラブルとして、勝手に自転車を処分した後に自転車の持ち主が現れる場合です。勝手に処分する権利は法定されていません。
一定期間張り紙をし、自転車の持ち主に配慮した上で撤去していることを主張します。
証拠写真も撮ってあり、2週間以上も放置していて言い訳は通用しません。
実際は自転車の持ち主が現れたりする事はほとんどの場合御座いませんので、
放置された自転車を撤去処分する費用だけ損をしています。
このようなリスクもマンションやアパートを所有する場合の考えるべきリスクの一部なのかもしれません。
今回のコラムは以上となります。
最後までお読み頂きまして有難うございます。