2013年12月18日

【平成26年度 税制改正大綱】  不動産流通市場の活性化に期待

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政府与党は12日、平成26年年度税制改正大綱を決定しました。

 

その中で住宅・不動産関連についてお知らせ致します。

 
まず買取再販事業者により質向上のための改修工事が行なわれた中古住宅取得時の登録免許税(所有権移転登記)を、一般住宅0.3%から0.1%に下がります。

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さらに特例措置が設けられることになりました。中古住宅を取得し、入居前に耐震基準への適合改修を実施する場合に、住宅ローン減税、贈与税、および不動産取得税について特例措置の適用を可能とすることなどが挙げられます。狙いは中古住宅流通・リフォーム市場の拡大及び活性化です。

 

また老朽化マンションの建て替えの場合も、建物敷地売却に係る特例を創設することとなりました。具体的には、区分所有者が組合に区分所有権を売り渡す等の場合、所得税・法人税等の特例、および組合の事業手続きにおける区分所有権等の移転に係る登録免許税・不動産取得税の特例を設けます。

 

その他、中古物件だけでなく、新築住宅においてもいくつかの措置が取られることになりました。

戸建住宅で3年間、マンションで5年間につき2分の1とする減額措置を2年間延長します。

さらに、認定長期優良住宅の所有権保存登記が一般住宅0.15%のところ0.1%になります。

所有権移転登記に関しても一般住宅0.3%のところ戸建0.2%、マンション0.1%とする軽減税率適用を2年延長します。

 

また非住宅の既存建築物についても、耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務付けられる建築物について、耐震改修を行なった場合に特別償却25%、固定資産税を2年間2分の1とする措置を創設するほか、LED・断熱窓といった省エネ設備を取得した場合に、即時償却または税額控除5%といった特例を創設します。

 

今回の税制大綱について不動産流通経営協会理事長は「期限切れとなる住宅取得に関する特例措置の延長が図られたことについては、足元の不動産流通市場の回復基調を後押しし、フローからストックへの流れを下支えするものと評価したい。」とコメントしています。

 

 

その他不動産協会等、各業界団体が今回の税制大綱について評価しています。
このことから不動産流通市場の活性化が期待されていることがわかります。

消費税率引き上げ後の景気動向はまだ不透明ですが、来年度から施行されるこのような優遇税制が、今後の不動産投資にどう影響を与えるか注目されることをおすすめします。