2016年11月9日

境界について

スタッフコラム(木戸)

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不動産の取引をする際に、筆界確認書を取得しているかが争点になる場合があります。
特に、土地取引では買主が建物を建築する目的等、利用用途が明確になっている場合が多いのでその傾向が強いです。
現地で明確に隣地との境界ラインがここだろうとわかる場合はいいのですが、測量図等もなく隣地との境界ライン付近に設置されているブロック塀の手前か奥か中心か境界が微妙な場合もあります。

 

またそのブロック塀もどちらの所有物かが分からない場合もあります。
さらに隣地からの越境物らしきものがあった場合も境界が決まっていなければ正確に越境しているかどうかを判断する事が出来ません。
筆界確認が無く、紛争の元になりそうな問題を抱えている物件は売却の思わぬ足かせになる場合があります。

 

税務上の判定の問題はありますが、将来の売却を見越して境界関係を綺麗にしておくことも一考かと思います。