2020年4月1日

火災保険について

スタッフコラム(中瀬)

この記事は 1分37秒 程で読んで頂けます。

いつもお世話になっております。

プロパティマネジメント部の中瀬です。

今回は、契約時に入居者さまに加入して頂く、火災保険についてのコラムとさせて頂きます。

物件を保有されているオーナーさまは、建物全体での火災保険や地震保険に加入されていることかと存じます。

それとは別に、お部屋を契約する際、入居者さまにも火災保険に加入して頂きます。入居者さまに加入頂く火災保険には、以下の補償がついていることが多くございます。

個人賠償責任

個人やその家族が日常生活で誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、損害賠償金や弁護士費用などを負担した場合の損害を補償する保険となります。

お部屋の例でいうと、入居者さまが水漏れを起こして下の部屋が水浸しとなった場合などの損害賠償を補償します。

借家人賠償責任

賃貸物件に入居している入居者さまが火を出した場合、重大な過失がなければ近隣への損害賠償責任は負いませんが、物件の所有者に対しては重大な過失がなくても損害賠償責任を負うことになります。そのような場合に対処するために入る補償となり、室内の建具や設備に関しても、入居者さまの過失などにより故障した際などにも、所有者への賠償として利用できる場合があります。

賃貸物件のオーナーさまからすると、入居者さまには、借家人賠償責任が付いている火災保険に加入してもらうのが安心ですが、そのほかにも、室内で孤独死や自殺などがあった場合の室内のリフォーム代や、空室期間中の賃料相当額の補償などがついているプランもありますので、お部屋を契約頂く際の条件として、今後検討してみても良いかも知れません。

 

今回は以上とさせていただきます。

最後までお読み頂き、有難うございます。