2019年4月15日

固定資産税・都市計画税の精算

スタッフコラム(木戸)

この記事は 2分23秒 程で読んで頂けます。

いつも大変お世話になっております。
 
今回のコラムを担当させて頂く「木戸」と申します。
 
 
不動産の売買を行う際に、決済時に物件に掛かる固定資産税と都市計画税の精算を行います。
エリアによって、精算の起算日が1月1日と4月1日とで分かれておりますが、関西エリアの商習慣としては4月1日を起算日として精算する事が多いです。
 
 
仮に本日平成31年4月15日に決済を行う場合の平成31年度の固定資産税等の負担期間は下記の通りになります。(起算日4月1日の場合)
 
・売主の負担期間は平成31年4月1日~平成31年4月14日
 
・買主の負担期間は平成31年4月15日~令和2年3月31日
 
 
固定資産税等の納付義務者は、1月1日時点の所有者となっておりますので、上記の場合は売主が固定資産税等を支払う必要があります。
 
したがって、決済時に買主が上記負担期間分を売主に支払い精算を行います。
 
 
ここでポイントとなる事とは、固定資産税等の精算金は売主にとっては譲渡対価、買主にとっては取得原価となります。

 
 
固定資産税等の納付義務者は1月1日時点の所有者にありますから、売主と買主間で精算を行うことについては、あくまでも当事者同時の取り決めに過ぎません。

 
税金としての精算を行っているので、買主としては租税公課として処理出来ると思いがちではありますが、取得原価として見られますので建物に掛かる固定資産税等は消費税が掛かります。
 
よって、仮に決済時に、期間に応じた建物の固定資産税等に掛かる金額が100万円となる場合、精算金は100万円×8%=108万円となります。
 
 
しかしながら取引では上記のように消費税分の精算を行わないこともあります。
 
それは仲介する不動産会社や売主・買主の過去の経験や事例の流れで取引が行われる場合もあるからだと思います。
 
仮に消費税分の精算を行わない場合は、100万円(税込)として処理されることになろうかと思います。
 
 
※詳しくは専門家である税理士までお尋ね下さい。
 
 
本日のコラムは以上です、最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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