2014年1月22日

【不動産売買】  告知書作成の必要性

スタッフコラム(木戸)

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物件の売買を行う際に仲介会社から重要事項説明を受けると思いますが、重要事項説明自体は宅建業者である、仲介会社もしくは、売主が宅建業者の場合は売主から買主に対して行うものです。
それとは別に告知書もしくは物件状況報告書というのは、売主から買主に対して物件に関わる知っている内容について告知するものとなります。

 

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主にどういった内容かというと、
・現在もしくは過去にあった雨漏りの有無
・シロアリ被害の有無
・建物の傾きや腐食などの瑕疵の有無
・アスベスト使用調査結果の記録の有無
・給排水設備の故障、漏水の有無
・増改築、修繕、リフォームの有無
・境界確定の状況
・敷地内残存物の有無(浄化槽など)
・近隣との申し合わせ事項 etc

他にも項目はあるのですが、主だった項目としては上記のような内容となっております。

 

皆様が物件を検討される際には、緊急に修繕を行う必要のある箇所や、過去の修繕の履歴、瑕疵の有無等を確認されると思いますが、書面ベースでは無く、口頭ベースの場合が多く、契約後に事前に確認した内容と話が違う事もあり得ます。そういったトラブルを防ぐ為に告知書が有効です。

告知書は多くの場合、全日本不動産協会や宅地建物取引業協会のひな形を使用する事がありますが、物件の種別によって告知した方が良い項目が変わります。
特に1棟収益物件については、多くの設備・各種法定点検など建物に絡む金銭が動く内容がございますのでポイントを抑えた告知書の内容にする事が必要だと思います。