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大変お世話になります。
プロパティマネジメント事業部の吉機(よしき)と申します。
今回は「賃貸マンションでの騒音の対応」について書かせて頂きます。
賃貸マンションを管理をする上で、オーナー・管理会社は隣人の騒音によりご連絡を頂く事が多々あるかと存じます。
入居後のトラブルとして「騒音に対する問題」が発生率1位となっております。
そんな騒音トラブルに対し、どう対応するべきなのか考えていきたいと思います。
まず賃貸借契約の前提としてオーナーは入居者に対し平穏に通常の生活を営むことができる、良好な環境を提供しなければいけない責任を負っています。
その為、入居者よりトラブルのご連絡があった場合はオーナー又は管理会社は放置せずにすぐに対応する義務があります。
どのくらいの騒音が、契約の禁止事項違反や用法遵守義務違反と見なされるのでしょうか。
人が生活する限り、全く音を出さないというのは不可能です。ある程度はお互い様という部分もあります。
そこで、社会通念上、相当な程度の生活音は、受忍しなければならないとされています。
この受忍のボーダーラインが非常に難しい所です。
下記、一例ですが弊社へ良くご連絡がある相談内容です。
●自宅に友人を招き騒いでる
●叫び声
●TVの音が大きい
●足音が大きい
「自宅に友人を招き騒いでる」こちらは学生が居住しているマンションに特に多い内容です。
●掲示板等に書面の張り紙
●特定できる場合は個別に注意する※
●周辺隣人の方への聞き込み
●上記にて改善しない場合は退去をして貰う
※ 個別の注意に際しては一方的に話をするのではなく、騒音元の入居者の言い分も確認する事が重要と考えます。
騒音元の方へ注意をしても改善しない場合、被害を受けている入居者から退去の連絡や、それに伴う引越しの費用の請求を受ける場合もあるので、その場合は騒音元の入居者に退去して欲しいと考えるはずです。
但し、中々簡単に退去を求める事は難しく、賃貸借契約上、オーナーからの解約の申入れには「信頼関係の破壊」が必要になります。
騒音の場合は、何度も注意し話し合った上でオーナーや管理会社も働きかけたが騒音の改善が出来なかったという事実が必要になってくるそうです。
騒音の原因で退去が増えた・警察沙汰になったというような事情があり、初めて「信頼関係が破壊された」と判断される傾向になるそうです。
上記の事から、騒音に対する連絡があった場合は初期から細かく記録に残すようにし、入居者へも騒音時の録音をして貰う等の協力を行う事が重要になると考えます。
今回は以上となります。
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。