2017年2月9日

民泊事業に新法案

スタッフコラム(盛)

この記事は 1分33秒 程で読んで頂けます。

今回は以前から何度も触れている「民泊」についてお話ししたいと思います。

この民泊については、マンション経営と切っても切れない関係となってきました昨今ですが、以前より進められていた法案の可決や、実態の運営に則していない内容などが話題を呼び、グレーなままでの運営が今なお続いております。

 

 

そんな中、先日住宅を活用して宿泊事業を行う新法案で、届出制で賃貸住宅の1室から運営できる内容が発表されました。

 
住宅宿泊事業者には、宿泊者名簿の作成や管理、利用時の説明、衛生管理などが義務付けられます。家主が住んでいない住戸で宿泊業を行う家主不在型の場合は管理会社に委託しなければならないという不思議なものとなっています。

 

 

 

住宅宿泊施設の管理会社に加え、宿泊利用者と物件をマッチングする仲介会社は登録制になり、事業の届出や、登録業務の所管はまだ決まっていないそうです。

 

 

営業日数の制限は以前と変わらず180日以下となり、地域の実情に則した住宅宿泊事業を行える様に、自治体に裁量権を与える方針だそうです。これにより180日以上の運営が可能になるかもしれません。

 

 

上記内容が正式に可決され施行されたとしても、適切な管理をしなければ、他の入居者が迷惑に思い、退去してしまうリスクがあります。
集合住宅の一部で宿泊事業を行う場合は、既存入居者への配慮がより一層必要となると思われます。