2013年4月17日

【大阪府版 原状回復トラブルガイドライン】  留意点とは

メルマガバックナンバー

この記事は 2分18秒 程で読んで頂けます。

3月27日、大阪府は「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」という大阪府版ガイドラインを発表しました。

 

賃貸住宅の退去の際に、損耗等の補修や修繕の費用を貸主、借主のどちらが負担するのかといった原状回復をめぐるトラブルが発生することがあり、トラブルを未然に防止することを目的に作成されました。

賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして国土交通省が平成10年3月に取りまとめ、平成16年、23年と改訂を行いました。

bd839144101d1dbb409bc803fd36c90e_s
今回発表されたガイドラインは、上記の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」をベースに作られました。

貸主・借主にとってわかりやすいように解説された「冊子版」と、契約時等に簡単に説明ができるよう内容を重要なポイントに絞り込んだ「概要版」があります。

貸主・借主双方が原状回復の基本的考え方を正しく理解した上で、立会い等による物件確認や請求費用の書面交付などの手順を実践することにより、トラブルを未然に防止する効果が見込まれています。

 

原状回復の基本的な考え方は
・退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本
・入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本
・上記と異なる特約を定める場合は、貸主・借主双方の明確な合意が必要

 
原状回復の定義は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。

つまり経過年数が長いほど耐用年数に応じて借主の負担額を減少させるべきだとしています。

 

ec0d68409cc856eb0a85322211845226_s

また特約を定める場合の留意点について
客観的、合理的理由が存在することに加え、借主が特約の内容を理解し承諾していることとされています。

次に原状回復トラブルを防止するために、契約前から退去後まで以下の手順が重要とされています。

1. 契約前の説明
2. 入居前の立会い等による物件確認
3. 入居中の注意事項確認
4. 退去時の立会い等による物件確認
5. 退去後の請求費用の書面交付・説明

 

以上のように原状回復トラブルを未然に防ぐには、借主貸主双方が確認を怠らず、原状回復義務についてきちんと理解することがトラブル回避に繋がります。

 

「賃貸住宅の原状回復トラブルを防止するために」(大阪府版ガイドライン)