2019年8月28日

「マンションの敷地内に放置された粗大ゴミについて」

スタッフコラム(吉機)

この記事は 2分24秒 程で読んで頂けます。

大変お世話になります。
プロパティマネジメント事業部の吉機(よしき)と申します。

今回は「マンションの敷地内に放置された粗大ゴミ」についてお話させて頂きます。

マンション敷地内の共用部分に放置された粗大ゴミ等で、オーナー様、管理会社が悩まされるケースがよくあるかと思いますがその対応方法、予防策について記載をさせて頂きます。

 

 まず『粗大ゴミ』とは

家庭から排出される、家具や自転車、布団などの大きなものや、家電製品など小さくても燃やす前に砕かなくてはならないものをいいます。
専用の施設に運ばれて破砕され、鉄分などを回収した後、可燃部分は焼却、不燃部分は埋め立て処分されます。
 粗大ごみは各自治体に事前に申込みをした上で出すのが一般的です。家電リサイクル法やパソコンリサイクル法の対象となるもの、収集運搬が困難なものなどは申込みできません。

 

本来、ゴミを処分する義務はゴミを捨てた本人にあります。
ですので、オーナー様や管理会社がゴミを処分する必要はございません。

しかし、マンションなどで共同生活をする上では、誰がゴミを捨てたかどうか特定する事が困難な場合が多く、長期間ゴミを放置していると他の入居者様からのサービスリクエストや火災・悪臭等の原因にもなりかねないので泣く泣くオーナー様の負担で処分をするケースがあります。入居者様がゴミを捨てた事が明確な場合は注意文の投函や、直接注意をする事も可能ですが外部の人間による不法投棄の場合が一番困ります。不法投棄は犯罪になりますので、頻繁に投棄される場合は警察や行政に連絡し対応をして貰うべきですが対応するにも時間や手間が掛かり無駄なコストも発生する場合がございます。

このような状況にならない為にも普段から不法投棄をできなくする予防策が大切です。

 

 

予防策』

・ゴミ捨て場に防犯カメラを設置する

・防犯カメラを設置している事を掲示する

・注意文や警告文を掲示する。

・入居者様には入居時にゴミ出しのルールを説明する

・ゴミ庫に鍵を設置し、入居者のみ利用できるようにする

 

 

※行政でのゴミ回収の場合は、鍵があると回収して貰えない場合があるので要確認

予防策をするにも費用が掛かるものもございますが、物件の美観を損なう可能性を下げ、テナントリテンションにも繋がりますので費用対効果を含めて検討する必要があると考えます。

以上、最後までお読み頂きありがとうございました。