2016年4月11日

【民泊サービスのあり方に関する検討会】  民泊解禁に向けて

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「民泊サービスのあり方に関する検討会」とは、厚生労働省と観光庁が中心となって立ち上げた有識者会議です。

 

主な論点は
・民泊の必要性(位置づけ)
・旅館業法との関係
・旅行業法との関係
・仲介事業者の位置づけ・役割等

これまで6回開催されております。

 

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全体的な流れとして

・観光立国策
・訪日外国人観光客誘致
・IT技術を活用した経済活性化
・シェアリングエコノミーの推進

上記4点を規制緩和及び民泊推進しているのは厚生労働省と経済産業省です。
反面、建物基準や不動産を管轄する国土交通省は安全面を考えて否定的な傾向にあります。

 

既存の旅館業者が属す団体は、民泊自体は否定しないが「地方の旅館やホテルは苦戦しているので地方に観光客を流す努力をして欲しい」「同じ土俵で競争するための仕組みが必要」という意見が出ています。
このように検討会では、様々な方面からの意見と見解により喧々諤々と議論している状態です。

民泊特区は旅館業法の適応外になりますので、特区以外において民泊が旅館業でどう定義されるかが今後の最大の焦点とされています。

 

最新の第6回検討会の最新情報は以下の通りです。

 

民泊についてはこれまで、旅館業法の「簡易宿所」の営業許可の基準にもとづいて、客室の面積の条件や、受付の機能などが議論されてきました。

「簡易宿所」では、客室の延床面積は一律「33平方メートル以上」が必要と定められていますが、これを緩和し、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示されました。
バス・トイレなど他の条件が伴っていれば、ワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得られることになり、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてもよい事になりました。

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つまり政府は今回の案に従って旅館業法の政令を改正し、2016年4月1日から施行する方針で、事実上の「民泊解禁」となります。

 

次回の検討会は3月15日に開催される予定です。
事実上の「民泊解禁」が今後どのような流れをもたらすか、注視することが必要でしょう。

 

 

「民泊サービスのあり方に関する検討会」詳細資料はこちらよりご覧ください。