2013年7月10日

【不動産に関する資格】  「任意売却取扱主任者」創設

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全国住宅ローン救済・任意売却支援協会により、「任意売却取扱主任者」の資格制度が創設されます。

 
任意売却を行うには、民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要です。

そのため、弁護士、司法書士、不動産会社が相談窓口となっているケースがほとんどです。しかし、これらの法律知識と不動産取引のノウハウを併せ持つ総合的な窓口は少なく、一般消費者にとって相談窓口を絞るのは困難な状況です。

 
残念な現状として、不透明な任意売却取引も行われており、一部被害報告が寄せられています。

 

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今回創設された資格制度「任意売却取扱主任者」は
任意売却を行うために必要な法律知識と不動産取引のノウハウを併せ持つことを証明するもので、一般消費者にとって分かりやすい判断基準となるものです。
資格取得には、筆記試験後に最低6時間の指定講習が課されることで、任意売却の実務が行える知識・ノウハウ共に得ることができます。

 

この資格制度が創設されることにより、健全な任意売却取引の認知拡大や利用普及されるのではないでしょうか。

 

さらに、平成25年3月には金融円滑化法の制度が終了した事により、今後は住宅ローンや企業借入の滞納問題が深刻化することが懸念されています。

競売のような強制的な売却ではなく、債権者との協議を行った上で通常の不動産取引に近い形で売却できる点も任意売却のニーズが高まると予想される理由ではないでしょうか。

 

 

任意売却とは
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済不能となった場合、かつ売却後も債務が残る債務超過物件を債権者の合意を得て売却すること。

売却代金から取引に係る仲介手数料等の費用を控除した後、債権者でその権利順位等によって配分する。引越しに掛かる費用等を控除してもらえる可能性があるので、所有者にメリットがあるだけでなく、競売に比べて早期により高い価格で売却できるため、債権者にもメリットがある。