2014年5月7日

【競売】  問題点とそれによる不利益とは

スタッフコラム(堀口)

この記事は 2分7秒 程で読んで頂けます。

この数年で競売に対する敷居が低くなり、たくさんのお問い合わせを頂くようになりました。
価格帯を見ておりますと、売却基準価額が500万円までの物件が多いです。

勿論、競売ですから良い物件を市場よりお得な価格で購入したいということでこの価格帯のお問い合わせが多いのだと思います。しかし、この価格帯の3点セットを見ますと、お問い合わせいただく物件の半分以上は大きな問題点を抱えております。

今回は、競売物件に多くみられるケースを例に、どのような問題点を抱えているのか?それによってどのような不利益があるのかをお伝えいたします。

 

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1. 土地及び建物が共有となっている。
この場合、落札すると債務者兼所有者の持ち分は落札者に移転しますが、共有者の持ち分は共有者のままです。そのため、落札したとしても土地及び建物を使用
収益することが出来るとは限らないのです。
このケースで多いのは、債務者兼所有者と共有者の関係が夫婦又は親戚です。この場合、共有者の持ち分を買い取ることが出来なければ使用収益するどころか売却すら出来ないことになってしまいますので要注意です。

 

2. 建物のみが競売となっており、土地は借地である。
この場合、もし建物を落札したとしても土地の所有者から土地を使うなと言われるとどうしようもありません。3点セットを見ますと大体は地代の滞納があります。事前に土地の所有者に地代を払えば建物の使用を認めてもらえるのか?地代の滞納額がいくらで落札したものに請求するのか?をしっかりと確認しておく必要があります。

上記のケースですと、収益としても居住用としても目的を果たすことが出来ない可能性が大きな物件ということになります。

他にも様々なケースがありますが、3点セットを見れば分かることが多くあります。

競売入札をご検討されている方には、売却基準価額にばかり目を向けず、物件を取り巻く権利関係や物件と道路との関係等も確認していただきたいと思います。

何故安い?どのようなトラブルが予想される?という疑問がありましたらいつでもお気軽にお問い合わせ下さい。3点セットから分かる範囲ではありますが、お答えさせていただきます。