2012年8月1日

【競売】  「特別売却」と「期間入札」の違い

スタッフコラム(堀口)

この記事は 1分52秒 程で読んで頂けます。

皆様が一般的に競売と言われているのは「期間入札」のことです。
これは、裁判所から物件が公告されますと約1週間の期間が設けられ、その間に希望の金額を入札書に記載し、裁判所に提出する方式です。入札締切り約1週間後に開札が行なわれ、一番高い金額で入札した方が最高価買受人となるのです。

まず、「特別売却」とは一体何なのでしょうか?
「特別売却」とは、「期間入札」となったが入札者が誰一人無く、売却に至らなかった物件を何とかして売却する方法のことです。「特別売却」も入札することが出来る期間は約1週間あります。

 

では、何が違うのでしょうか?

6cc8d685c2ff7a3f5a41479636322bd7_s

「特別売却」は、入札期間内に入札書を一番に提出した人が買受人となるのです。 いわゆる早いもの勝ちのシステムです。
これだけを申しますと、100%に近い確率で物件を落札出来るので素晴らしいシステムに思えますが、実は大きな落とし穴があるのです。

「期間入札」で売却出来なかった物件なので訳有りの物件ばかりということです。

例えば、
・心理的瑕疵があり誰も買いたがらない
・権利関係が非常に複雑
・持分売りのため、落札出来たとしても使用・収益出来るとは限らない
等です。

また、「期間入札」で売却出来なかった物件が全て「特別売却」になるとも限りません。 売却基準価額を見直した上で再度「期間入札」となるケースもあります。
競売で物件を取得する場合、「期間入札」が安全ではありますが、リスクを伴う分「特別売却」の方が安く購入出来るのです。自らリスクを回避することが出来る自信のある方には大変お勧めです。

「期間入札」の時点である程度「特別売却」になりそうな物件を予想し、リスクを回避出来るかどうかを調べておくことにより「特別売却」になったらすぐに入札し、確実に落札することが出来ます。

とにかく高利回りの物件が欲しいという方、是非一度「特別売却」にも目を向けてみませんか?