2015年7月8日

【生活保護受給額の削減】  住宅扶助の基準見直し

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生活保護受給者数、支給額の増加に伴い、適正化を図ることを目的として生活保護の住宅扶助の基準が見直されました。

主な変更点は以下の3点です。

 

1.都道府県の地域区分(級地)の細分化
現行は1・2等級、3等級の2区分でしたが、1等級、2等級、3等級の3区分となりました。

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大阪府の級地区分は
<1級地>
大阪市・堺市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・寝屋川市・松原市・大東市・箕面市・門真市・摂津市・東大阪市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・藤井寺市・四条畷市・交野市・泉北郡忠岡町

<2級地>
泉佐野市・富田林市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・泉南市・大阪狭山市・三島郡島本町・泉南郡熊取町・泉南郡田尻町

<3級地>
阪南市・豊能郡豊野町・豊能郡能勢町・泉南郡岬町・南河内郡太子町・南河内郡河南町・千早赤阪村

 

2.上限額の変更
○大阪府1級地

世帯人員 支給額 現行との差
単身 39,000円 ▲3,000円
2人 47,000円 ▲8,000円
3~5人 51,000円 ▲4,000円
6人 55,000円 0円
7人以上 61,000円 ▲5,000円

 

○大阪市

世帯人員 支給額 現行との差
単身 40,000円 ▲2,000円
2人 48,000円 ▲7,000円
3~5人 52,000円 ▲3,000円
6人 56,000円 0円
7人以上 62,000円  ▲4,000円

 

 

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※級地により支給額が決定しておりますが、地域経済格差等を考慮し、各市町村により支給額が異なります。上記は一例として挙げておりますので、詳細は各市町村にお問合せください。

 

3.床面積基準の新設
16平米に満たない場合は、上記支給額よりさらに減額となりました。

延べ床面積 減額率
15~11平米 ▲10%
10~7平米 ▲20%
6平米以下 ▲30%

 

なお、障がい者や高齢者の個別の事情による配慮措置、冬季の光熱費等の増加需要による加算等、基準外の措置があります。
改正は平成27年7月1日より施行されておりますが、賃料減額の場合は契約更新時まで猶予される他、最低限度の生活の維持に支障が生じないような措置が講じられます。

支給額の減額により現在住んでいる住宅の家賃が、住宅扶助額を超える入居者が大量に発生することになります。厚生労働省のデータによると、生活保護世帯161万世帯のうち、44万世帯が生活扶助額を超える世帯に該当する可能性があるようです。