2014年8月6日

【不動産売買】  越境・被越境物件取引の注意点

スタッフコラム(木戸)

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現在までいくつもの物件を取引して参りましたが、越境や被越境をしている物件が数多くありました。

収益物件でも、比較的築年数が新しい建物の場合は隣接地との境界確定を書面締結している場合が多いのですが、少し古い物件は隣地との境界確定を全く行っておらず現況渡しの取引がいまだに多く行われております。
境界確定を行っておらず、境界標が現地になければ地積測量図や確認申請時の図面を基にして、大体の境界ラインを推測するのですが、あくまでも隣地との境界確定を行っておりませんので、大きな越境は見ればすぐにわかるのですが、微妙な越境までは判断する事ができません。

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今までの経験でいうと、稀に買主様が金融機関へ重要事項説明書を渡して、越境があることを金融機関が把握すると、越境部分について将来的に建替えの際には解消する旨の覚書の提出を求められる事があります。

 

また、土地の取引になるのですが、越境部分について分筆を求められた事もありました。

 

そこで覚書を隣地所有者に取りに行く際に、境界の確定を行っていなければ、どこが境界線が決まっておりませんので、越境の有無について揉める可能性があります。

物件の土地形状がシンプルで、明らかに越境が無い物件についてはそこまで神経質になる必要は無いかも知れませんが、土地形状が複雑で推測の境界ラインぎりぎりに問題になりそうな物がある場合には、売主や仲介会社へ確認を求めた方が後々のトラブルを予防出来ます。