2013年12月25日

【賃貸借契約】  入居者からの解約予告の期限  期限の延長傾向と注意点

スタッフコラム(豊田)

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賃貸物件の解約予告を入居者が告知する場合、一般的には1ヶ月前予告とされています。最近では2ヶ月前とするケースが増え、希に3ヶ月や数年というケースもあります。

私が先日入居しました賃貸物件の解約予告の告知期限が、2ヶ月前とされていました。これまで何度か賃貸住宅に入居しましたが、告知期限が1ヶ月以上は初めてのことでした。
告知期限が長くなると、引越し前後の家賃を二重払いする可能性があります。入居者にとっては良い条件とは言えませんが、承諾の上、入居を決めました。

 

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では”賃貸物件の解約予告の告知期限”の取り決めとはどのようなものでしょうか。

民法では、賃貸借契約の解約はどのように定められているかといえば、期間を定めないで賃貸借契約を締結した場合には、当事者はいつでも解約を申し入れることができ、この場合には賃貸借契約は解約申入後3ヶ月を経過することによって終了することとされています。(民法第617条)

入居者が解約予告の告知期限を守らず退去を希望した場合、賃貸借契約書の期限までの賃料収入をオーナー様は得る権利があります。賃貸借契約書に告知期限が記載されていない場合は、期限が3ヶ月前となりますので、契約解除日までの賃料を請求できることになります。

しかしなるべくトラブルは避けたいものですよね。
2ヶ月以上の告知期限や期限を定めていない場合の期限が3ヶ月となることはまだまだ知られていないケースが多いようですので、契約時に確認を徹底するようおすすめ致します。