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今回は賃貸物件に入居の際に必ずと言っていいほど入居の条件となる火災保険への加入についてその大事さを再認識させられた事案をコラムとさせて頂きます。
(火災保険について詳しくはこのコラムでは省略させて頂きますが、通常賃貸住宅用の火災保険と呼ばれるのものには個人による法律上の故意過失が原因で発生した他人への損害賠償責任を対象とする「個人賠償責任保険」と賃借人がオーナーに対して原状回復責任を対象とする「借家人賠償責任保険」がセットとなっている商品がほとんどです。)
先日、弊社の管理物件の入居者様から朝一番に「天井から漏水していて部屋が水浸しだ」との連絡が入り、現場へ急行してみると実際かなりの量の漏水が発生しておりました。上階の空室へ行き室内を確認してみるその部屋の床、さらに天井も一面水浸しでした。
となりますと、さらに上階を確認する必要があります。
流水経路と思われる上階の部屋は入居中でしたのでチャイムを押して呼び出してみると、寝ぼけ眼の入居者様が出てこられました、ご挨拶と状況の説明をしているとドアの隙間から室内がみえました。
なんとこの部屋の床もビックリするほど一面水浸しで水溜り状態…。しかし天井は濡れていないので十中八九原因はこの部屋だと思いました。
室内を見させてもらうと、キッチンの中の蛇腹状の排水ホースに収納している荷物が接触してホースが排水管の立管からずれている状態でした。
なんとそれを気づかず入居者様が蛇口から水を流したまま寝てしまい、夜通しで流れた水が今回の漏水の原因だったのです。
当然この入居者様の過失となり、損害賠償が発生しますので今回被害となった個所の修繕費を出して頂かなくてはなりません。業者さんに見積もりを取ると範囲が広域というのと、量が量なだけにやはりかなり高額。
しかし入居時に火災保険への加入を入居の必須条件としておりますので、すぐに保険会社に連絡を入れ現地調査及び見積もり提出、査定を行っていただきました。
結果、保険が適用されることとなり、工事金額の全額が保証されることとなりました。
もし、入居者様が火災保険に入っていなかったらという事を考えるとぞっとしました。
すぐに入居者様が今すぐに大金を準備できるかどうか不安な所もありますし、分割で支払うといってもその間ちゃんと滞りなく回収できるのか不安は付きまといます。オーナー様にとっては精神的にも、一時的に負担する金銭的にもかなりの負担がかかることと思われます。
何とか保険を利用する事ができ、オーナー様の損害を最小限に抑える事ができましたが、本当に火災保険の重要性を再認識した事案でした。
火災保険は1年、もしくは2年の掛け捨てが一般的です。入居中であれば更新は必ず行ってもらうよう更新を行ってもらうよう促しましょう。定期的にお手紙の投函や貸借契約書の約款にも盛り込むのも予防策の一つですね。
今すでに物件をご所有のオーナ様、もしくはこれから物件の購入を検討されている皆様は、是非一度注目してみて下さい。