2015年12月3日

【民泊】  Airbnbの法的見解とは

スタッフコラム(木下)

この記事は 3分17秒 程で読んで頂けます。

弊社は管理会社でもあり、賃貸マンションのオーナーでもありますので、収益性を高める事が出来るのであれば、Airbnbを利用したいとも考えています。

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そこで、弁護士さんに見解をお聞きしてみました。

※注意
あくまでも一つの解釈であり、必ずしも正解であるとは言えません。
また、非常に長文でしたので、回答の一部を抜粋しています。
参考程度にご覧ください。

 
以下、弁護士さんからの回答です。

 

 
いわゆる民泊と旅館業法等の法規制

1.旅館業法等の法令との関係について
旅館業では、「宿泊料を受けて」「人を宿泊させる」「営業」であることが共通の要件であるので、いわゆる民泊を反復継続して事業として行うと旅館業法に該当することになります(旅館業法2条)。
旅館業として許可を受ける必要がありますが、部屋数や床面積などの条件による制約も踏まえると許可要件を満たすことは非常に困難と思われます。
よって、無許可で営業をすることにならざるを得ないため、民泊の運営は旅館業法との関係で違法となる可能性が極めて高いといわざるを得ません。

 

その他、例えば民泊を運営する中で食事を提供すれば食品衛生法の許可や消防法などの要件も満たす必要があります。

 
では、部屋のオーナー、運営者にはそれぞれどのようなリスクがあるのか

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1.上述のとおり、運営会社は旅館業法に違反します。
この場合、6月以下の懲役または3万円以下の罰金に処せられる恐れがあります(旅館業法10条1号)。

 

2.運営会社に賃貸しているオーナーはどうなるかということになりますが、旅館業法にはこれを直接定めた規定はなく、オーナー自身が罰せられる可能性は低いと思われます。
もっとも、運営会社が摘発された場合、事実上オーナーが所有している物件が報道の対象になったりするおそれなどはあると思います。

 

最後に、国家戦略特区法による規制緩和との関係について

旅館業法等の現行法との関係で、民泊を業として行うことは違法となる恐れがかなり高いといえます。

 
しかし、実態として民泊が存在しているという既成事実との関係もあり、近時、特に外国から来た方が安価に泊まることができる施設を作ろうという動きから、国家戦略特区法が制定され規制緩和が進められようとしています。

とはいえ、ここで大きな問題となっているのが特区法は、各地方自治体において「外国人滞在施設経営事業」の要件について条例を制定することを前提としているという点です。
そして、現時点では条例の整備がほとんど進んでいない状況です。

そのため、現時点では、特区法に基づいても民泊を業として行うことは非常に難しいのが現状です。

 

なお、特区法では「外国人滞在施設営業事業」という名称がつけられていますが、これは外国人が滞在するのに適した施設をという趣旨であり、日本人の滞在を妨げるものではないようです。

 

以上を踏まえた現時点での結論としては、現時点では、民泊を業として運営することは違法となるおそれが高く、今後の法整備の行方を待つべきなのではないかと思います。

上記の見解から、やはり法的に引っかかる点があるようですが、貸主は罰則規定が無いので、グレーゾーンといえるのかもしれません。

 

今後、各自治体ごとにルールが定められる事になると思いますので、しっかりと内容を把握した上で、取り組むかどうかを判断して頂く必要があると思います。