2014年10月1日

【建築基準法】  私道の種類と注意点

スタッフコラム(木戸)

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建物を建築する際には、建築基準法上の道路に一定距離の接道をしていないと、建築することが出来ません。接道距離(間口)は、一戸建や共同住宅、エリアによって違います。

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条で定められた道路となります。
一般的、国道や府道、市道は当然何の問題も無く建築基準法上の道路となりますが、私人が所有している道路、いわゆる私道も建築基準法上の道路と定められております。私道の中にも、いくつかの種類があるのですが、一般的に見かけることの多い建築基準法上の道路としては、「位置指定道路」「2項道路」が多いです。

位置指定道路とは、特定行政庁が位置を指定した道路です。
簡単に言うと、大きな一団の土地を開発会社が宅地開発し土地を分割して住宅街が形成された際の住宅地内の道路等です。位置指定を受けていないと、各家は建築基準法上の道路に接道しておらず建築や建替を行うことは出来ません。

 

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2項道路とは、建築基準法施行時点に既に建築物が立ち並んでおり、将来的に4mに拡幅可能と特定行政庁が指定した道路です。
建築基準法は昭和25年に施行されましたので、昭和25年時点に既に実態として道路として通行されており、建築物が立ち並んでいた道路です。

位置指定道路、2項道路いずれも建築基準法上の道路ではございますが、あくまでも私物ですので、道路に埋設されている上水道・下水道・ガス管の本管から引き込み管を繋ぐ工事を行う際等は、私物である道路の掘削が必要となりますので、道路所有者の掘削の同意を取り付ける必要があります。

また、2項道路や位置指定道路の地目が公衆用道路となっていたとしてもあくまでも私物ですので、当然に自由に通行できる訳ではございません。
公道までに通じる土地が全て私物であり、そこを通らないと土地の利用が出来ない場合は通行の権利が認められますが、最低限の幅しか認められず、車の通行が出来ない場合もあります。

 

中古の収益物件は、既に利用されている建築物や駐車場なので、今の段階で問題が無いようでしたら、あまり気に止めないかも知れませんが、将来的に状況が変化し問題へと発展する事もありますので、問題になった場合を想定して事前に確認する事が重要です。