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弊社では、賃貸マンション管理業務をオーナー様よりご依頼頂き、お受けさせて頂いております。
一棟マンションが中心ですが、中には区分所有マンションがございます。
区分所有マンションの場合、オーナー様自ら管理を行われていらっしゃることも多いのではと思います。
今回は、区分所有マンションの管理で気を付けて頂きたいことをお話させて頂きます。
区分所有マンションの駐輪場についてです。
駐輪場使用の際の契約内容は管理組合に寄って様々です。
例えば、駐輪場の場合「無料」と「有料」のパターンに分かれます。
次に「無料」の場合、「申込み不要、利用場所は自由」と「管理組合に申込み、利用場所割り当て」があります。
無料であれば、利用場所が割り当てられる場合でも所有者又は入居者が管理組合に使用願いを出すだけですので特に問題は有りません。
問題になるのは「有料」の場合です。
有料の場合、管理組合が所有者と契約をし、所有者が入居者に貸す場合と管理組合と入居者が契約する場合とがあります。
問題となるのは、管理組合と所有者が契約する場合であり、入居申込時から駐輪場の利用も分かっていれば、契約書の中に記載できるのですが、途中から利用される場合、駐輪場代分の増額を文書で交わす必要がございます。
次に、管理組合に対して支払う駐輪場代を年度分前払いするという場合がございます。
この場合、規約の中に合わせて年度途中で使用を解約しても月割り返金は行わない旨の記載があります。
この部分は非常に重要で、入居者にも十分に説明し理解をして頂く必要があるでしょう。
仮に、管理組合へは1年分を所有者が払っているが入居者からは月額で貰っている場合、
入居者が途中で利用の中止や退去となった時、以後の駐輪場代を入居者からは貰えず管理組合からは返金されない状況が生じてしまう可能性がございます。
管理組合への支払いと同じサイクルで入居者へ請求することが一番望ましいでしょう。
その際は、半年又は1年ごとに請求ですので請求忘れをしないように気を付けましょう。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
今後とも、皆様に少しでも有益な情報をご提供出来るよう、努めて参りますのでよろしくお願い致します。