この記事は 2分45秒 程で読んで頂けます。
大変お世話になります。
プロパティマネジメント事業部の吉機(よしき)と申します。
今回は「防火管理者の設置義務」について書かせて頂きます。
先日、私は甲種防火管理者講習を受講し、甲種防火管理者の資格を取得しました。
皆様も一度は耳にした事があるかとは思いますが、今回は賃貸マンションの管理会社として共同住宅での防火管理の設置義務について書かせて頂きます。
まず、防火管理制度とは?
自主防火管理の原則からいえば、すべての建物で自主的に防火管理を適正に行い、火災の発生を未然に防止し、火災による被害の軽減を図る必要があります。
しかし、「具体的に何をどうすればよいのか分からない」というのが実情ではないでしょうか。
そこで、多数の方が居住する防火対象物の管理について権原を有する者に対して「防火管理者」を定め、防火管理に係る消防計画の作成及び計画に基づいた防火設備の維持・管理を行わせるよう消防法での義務があります。
では防火管理が義務付けられている防火対象物とはどのようなものか見ていきましょう。
防火管理が義務付けられている防火対象物とは「多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と消防法で定められています。
共同住宅については該当する建物に50人以上が収容する場合、建物の規模により「甲種防火対象物」「乙種防火対象物」と区分され、甲種防火対象物には甲種防火管理者講習を修了した者等を、乙種防火対象物には乙種、又は甲種防火管理者講習の修了した者等をそれぞれ選任する必要があります。
※店舗が併設しているマンションの場合には、従業者のみならずお客様等を合計して収容人数を算定する必要がございます。
※また飲食店の場合には30人以上が収容する場合、防火管理者を選任する必要がございます。
【算定例 飲食店の場合】
状況(人員・席・スペース) 算定数
従業者 6人 6人
客席の部分 固定式のいす席 4席 4人
客席の部分 固定式ではないスペース 30㎡ 10人(30㎡÷3㎡)
収容人数は計20人ということになります。
固定式ではないスペースにつきましては【広さ÷3㎡】で算定数を計算する事になります。
防火管理義務の有無の判断は、防火対象物全体の収容人数で判断され、一つの建物に複数の事業所が入っている場合火災が起きた際の被害は、火災を発生させた事業所のみにとどまらないからです。
その防火対象物が全体として防火管理が義務付けられているのであれば、個々の事業所の収容人数が規定の人員未満であってもその建物に入っているすべての管理権限者に防火管理が義務付けられることになります。
今回は以上となります。
最後までお読み頂きまして誠にありがとうございました。