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最近何かと話題となります、「民泊」について気になるニュースが御座いましたので、今回のコラムは賃貸住宅新聞より一部抜粋させて頂きコラムとさせて頂きます。
内閣府は、19日総理大臣官邸で第63回規制改革会議を行った。
民泊サービスにおける規制改革では、届け出や登録を義務付る。
旅館業法とは別の法制度を構築する方向で検討する。
考えられている枠組みは主に2つ。
1つ目は家主が住む住居を民泊の場として提供するケースで、住居専用地域でも実施を可能とする。マンションの管理規約を優先事項とし、禁止されている場合は運営できない事とする。また、賃貸の入居者の場合は又貸しを認めない旨の条項なども優先される。
2つ目は法人など家主が生活拠点としていない場を提供するケースで住居の所有者や管理委託者などの「民泊施設管理者」が存在する事が条件だ。
どちらも年間提供日数の条件を180日以下の範囲内とする。
「民泊施設管理者」は登録制となり、利用者名簿の作成・保存や衛生管理措置が義務付けられる。
法令違反を行った場合は業務停止や登録取り消しを可能とし、不正行為への罰則を設ける方針だ。
また、民泊の仲介業者も登録制とし、届出のない民泊や年間提供日数の上限を超えた民泊などの取り扱いを禁止する。
≪第63回規制改革会議 民泊関連要旨≫
・年間提供日数の上限を180日以下に設定
・家主の住居を提供する場合、住居専用地域でも実施を許可
・家主の生活拠点と離れている場合、住居の所有者や管理委託者などの「民泊施設管理者」が存在することが条件
・「民泊施設管理者」は登録制とし、利用者名簿の作成・保存や衛生管理措置を義務付け
参考資料 : 全国賃貸住宅新聞 2016年5月23日号
旅館業法とは別の法制度を構築し規制を行っていく流れとなっております。
現在の日本にとってインバウンド需要の獲得は、経済成長を図る上では欠かせない要因の一つとなっており、今のこの流れはまたとないチャンスです。
そのためにはやはり観光産業の発展が必要不可欠ですが、問題となっているのは皆様ご存知のように宿泊施設の不足です。
東京や大阪など、都市圏の宿泊施設の稼働率は常に80%を超えており、ほとんど予約が取れない状態が続いているそうです。
現状では合法的に民泊施設を運営するための手段は限られており、普及には法律の整備や新たな制度の創設が必要となります。
賃貸市場では、空室を活用した新たなビジネスを創出できるのに加え、不動産投資やリフォーム需要の開拓など、さらなる経済的効果が期待されています。
観光事業の推進に伴う民泊関連施策が重要なことは自明です。
期待は大きい分法整備やそれに伴う業界の動きは早いと思いわれます。
民泊登録制度、罰則規定、施設管理者の設置等が設けられたり、業界関係者・投資家様にとっては重要な事が議論されております。
引き続き今後の動きに注意をし法整備されたときには迅速に対応出来るよう準備と注意が必要です。