2016年3月9日

【民泊】  旅館業法一部改正の方向

スタッフコラム(中瀬)

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近年、外国人観光客の訪日数が増加し、日本の観光地では、ホテル不足が問題となっています。
それに伴い、ホテル以外の賃貸物件の空室や、空き家を利用した民泊も話題となっています。

 

しかしながら、現在の旅館業法では、細かな基準や広さの制限などがあり、許可を取る事が困難な事から、無許可で民泊をしている方も多くおられます。
実際、京都でも無許可で民泊をしていた業者が摘発された事例もあります。

 

そしてこの度、厚生労働省が、4月1日より旅館業法を一部改正する方向で調整に入ったとのニュースを耳にしました。

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緩和対象になる事が確実視されている広さについては、現行では客室の延べ床面積は33平米以上となっていますが、
改正後は、利用客10人未満の場合、一人あたり3.3平米以上に変更される見通しです。

また、各自治体ごとに条例で設置を推奨しているフロントについては、不要とする内容が盛り込まれると言われています。

これらの改正により、現在無許可で民泊を営んでいる方は、基準をクリアしていれば合法的に民泊が出来るようになり、また空室や空き家を活用したい方の新規参入も容易になる事から、今後、より民泊の数が増加する事が予想されます。

 

民泊のシステムは、空室を有効利用出来る事もあり、空室にお悩みのオーナー様にとっては、朗報とも言えます。
しかしながら、民泊の増加に伴い、物件内での犯罪行為や、宿泊者の騒音やゴミ出しのマナーなど、様々な問題が発生する恐れもあります。

 

何かと話題の民泊運営ですが、運営の際には、外国人旅行者の訪日ブームがいつまで続くのか、民泊を運営する事で発生する物件内外からのクレームや防犯対策など、様々なリスクを想定し、総合的に判断する必要があるのではないでしょうか。