2016年5月18日

【消費税増税】  契約書の記載方法による賃料への影響とは

スタッフコラム(木戸)

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現在、来年の4月から消費税を10%へ増税するかが議論されておりますが、実際に消費税が引き上げられた時の対応方法についてはどうなるのでしょうか。

 

皆様がご存じのとおり、住居の賃料には消費税は掛かりませんが、オフィスの賃料・敷引金、水道代などには消費税がかかります。
まずは、その消費税が契約上どのように表記されているかと増税時の取り扱いが記載されているかを確認する必要があります。

 
増税時の取り扱いが記載されていない場合には増税分は当然に賃料を引き上げる事はできるのでしょうか。

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契約書に記載されている記載方法のパターンは下記が想定できます。

A.10,000円(消費税別)

 
B.10,000円及び消費税800円

 
C.10,500円(消費税別)

 

Aの場合は、消費税部分はもともと変動が予定されていることから、賃料の増額手続を経ることなく、10,800円を11,000円の請求へ切り替えても問題ないと思われます。

 

Bの場合、800円分が消費税相当額と明示されておりますが、800円と特定されておりますので、1,000円とするのには賃料の増額として考えられると思われます。

 

Cの場合も、賃料の増額として考えられると思われます。

 

公租公課が増加すること言うことは、賃料増額の典型的なパターンとなりますので、増税に伴う賃料増額請求を行う事自体は正当なものと考えられるものと思われますが、現在の契約賃料が妥当な賃料なのかという議論にもつながりますので、個別の対応が必要かと思います。

 

消費税が増税されるかはまだ未確定ではありますが、事前に契約書の記載内容を確認して増税時の対応に備えておく必要性はあると思います。