2015年8月19日

120年ぶりの民法改正案

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120年ぶりに改正される民法の改正案が2016年の通常国会で提出される予定となっています。
改正案の中でも賃貸物件の貸主側にとって大きな影響が出ると考えられる「保証人による保証金額に関する規定」についてお知らせ致します。

 

現行では、賃料の滞納は、滞納の期間によって保証人の支払額が大きく変わり、長期の滞納になれば保証人は高額な支払いを求められる可能性が出てきます。

 

このようなリスクを解消するため、改正案では
連帯保証人が保証する金額の上限を明確にし、具体的な金額が定められていない契約については無効とする内容が盛り込まれる予定です。

 

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一般的に貸主が保証人求める保証として考えられるのは滞納分の家賃ですが、

 
例えば入居者が自殺した場合には
・滞納分の家賃
・自殺に伴う空室や賃料減額による賃料収入のロス
・遺品整理や撤去に掛る費用
などの費用の他にも、他の部屋の入居者の退去に伴う賃料収入のロスや共用部のクリーニング代等も発生する可能性があります。

そうなると、賃料12~24ヶ月分を保証の限度額と設定したいところですが、一般的にはかなり高額なイメージです。

 

保証限度額をいくらに決定するかは現在議論されており、明確な答えは出ていないようですが、保証限度額が高額になればなるほど、保証人のなり手を見つけることが困難になることが予想され、保証人を立てることが出来ない為に入居することができない人が出てくることも予想されます。

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その為、今後ますます家賃保証会社の存在感が増す事になりそうです。
現在は連帯保証人と保証会社への加入の両方を求めるケースも多いですが、民法の改正により近い将来、家賃保証会社への加入のみとなる可能性が高くなるでしょう。

しかし、様々な事情により家賃保証会社へ加入できない人もいます。

賃貸住宅には社会的弱者の方へのセーフティーネットの役割も求められますので、保証人がいない、保証会社にも加入できない人でも賃貸住宅に入居できる仕組みづくりが課題となるでしょう。

今回の民法改正では賃貸住宅に関する改正も沢山盛り込まれています。

貸主の立場となっている皆様もしっかり内容を把握しておく事をお勧めします。