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空家の増加が深刻な問題になっています。
前回の不動産ニュース「空家等対策の推進に関する特別措置法」で触れましたが、国内の空家総数は今や約820万戸と言われています。さらに年々増加傾向にあります。
その空家率の解消策として、自宅の賃貸流通を目的とした「DIY型賃貸借契約」の指針が昨年3月に国交省より公表されましたが、今年はさらにDIY型契約の活用方法まで踏み込んだ調査報告書を3月12日に発表しました。
その内容は
1. DIYを行う為の資金調達の方法
2. DIY型賃貸借契約において必要と考えられる留意事項
3. DIY型賃貸借契約を推進する上で有効と考えられる取り組み
等がまとめられています。
借主の「快適に過ごすために部屋を模様替えしたい」、貸主の「修繕費用を抑えて効率よく管理したい」という要望は以前からあったのですが、「どんな契約を締結すれば双方デメリットが少なく、後々のトラブルを招かないのか」ということについては、業界のルールがない状況でした。
そこで今回のDIY型契約が有効になります。
・入居前・入居中の修繕の費用負担について
これまで:貸主負担
DIY型契約:現状のまま又は借主負担
・DIYの実施について
これまで:原則禁止
DIY型契約:借主負担で認める
・造作買取請求について
これまで:不可、退去時に撤去が必要
DIY型契約:不可、残置するかは双方で協議
・退去時の原状回復について
これまで:借主の義務
DIY型契約:不可、残置するかは双方で協議
株式会社リクルート住まいカンパニーの調査において「借主負担のDIY型契約」の利用意向は50%弱に上りました。借主負担であってもDIYを行いたい入居者が多いことがわかります。
DIY可能な物件を検索するサイトや、DIY用のキットを開発・販売する会社、リノベーションを提案・サポートする会社も出てきました。
「興味はあるが、やり方がわからない」ユーザーが多くいると言われていますが、DIYを始めるきっかけ作りを行う会社が出てくることで、普及するかもしれません。この「DIY型賃貸借契約」が空室対策に繋がる可能性は十分にあるのではないでしょうか。
「DIY型賃貸借契約」詳細はこちらをご覧ください。