2015年3月4日

【固定資産税の課税評価額】  税額を抑えるタイミング

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本年度は、固定資産税の課税評価額に対して、3年に一度行われる評価替えが行われる基準年度に当たります。
評価替えが行われる年は、全国の役所において、市町村内すべての土地・家屋に関する評価額が記載された「土地等縦覧帳簿」が閲覧できるようになり、閲覧期間は自治体によって異なりますが、4月以降1~2ヶ月の期間が設けられています。

 

この閲覧制度は、納税者が自身に課せられた評価額が適正か否かを判断するため、他の土地・家屋と比較ができるように定められました。固定資産税評価額の評価替えが行われる基準年度は、納税者側から新たに決定された評価額について異議申し立てを行い、審査の申し出ができるチャンスです。ここから固定資産税額を抑えることができた事例も多数あるようです。

 

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近隣の評価額を知ることで固定資産税額を抑える事が出来た例として
隣の土地所有者と共に持ち出しをしている私道部分が課税対象となっている時に、隣の所有者の私道部分も課税対象とされているか否かを知ることができます。
もし、隣の所有者には課税対象となっていなければ、審査申出が検討できることとなります。

課税標準額の基準となる評価額の算定に関しては曖昧な部分も少なくないようです。

 

逆に評価額が高くなってしまった例として
住宅に囲まれたいわゆる旗竿地で、竿部分の土地(通路)を、隣接する住民の一部が縁側からの出入口として使用している形跡があったことから、当該通路が道路として認定される事になり路線価が付設される事例がありました。

本来旗竿地は不整形地として評価額が下がるのですが、竿部分(通路)の土地が固定資産税路線価付設道路と評価されてしまったため、旗竿地としての評価では無く、母屋のある土地を整形地として高い評価がつけられてしまいました。

課税評価額の算定基準や隣接の状況を簡単に調べる事が出来、固定資産税を抑える事が出来る3年に1度のチャンスです。

ご所有の不動産の課税評価額は近隣と比べ適切に評価されているのか、確認してみては如何でしょうか。