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平成26年12月30日、自由民主党と公明党により平成27年度税制改正大綱が発表されました。
「住宅・土地税制」についてみてみましょう。
主な税制改正は
・住宅取得資金贈与非課税制度等の延長・拡充
・住宅ローン減税等の延長
中でも前回より非課税枠の拡充が目立った今回の税制改正のポイントは
1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、優良な住宅用家屋は3,000万円、それ以外の住宅は2,500万円を非課税とする。
※平成28年10月~平成29年9月の契約
平成26年の税制改正では、非課税枠は優良住宅で1,000万円とされました。比較すると、今回の非課税枠は大幅に拡大したことになります。
2. 20~50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合、受贈者一人あたり、1,000万円までの金額相当分であれば、贈与税を課さない。
※贈与期間は平成27年4月~平成31年3月
現金での贈与は、現状でも原則非課税になっています。今回の非課税枠が活きてくるには、例として「贈与したい時期には他界している可能性がある」「現金を表に出すことを周囲に知られたくない」等のケースがあります。
3. 特定空き家の課税強化
現状の問題点として、空き家でも建物を取り壊さずゴーストタウン化することがあります。これは、現状の税制として空き家でも建物が建ってさえいれば固都税は更地と比較して6分の1と低くなっていることが原因です。その問題点を軽減するため、建物が建っていても特定空き家等に該当する場合、固定資産税や都市計画税が更地並みに課税されることになりました。
今回一番の大きな改正はこの3番目の項目だと思います。
今まで土地の有効活用を進める為に建物が建っていれば軽減としていたものを、特定空き家、要は人が住めないレベルになった家屋は家屋とみなさないと言っているのです。
日本の人口減少や都心回帰、タワーマンションの建設ラッシュにより、誰も住んでいない家屋が増えています。戦後日本はどんどん新しい建物を建て続けてきました。現在も建て続けています。しかし、人口は減少を続けているのですから、当然家屋が余ります。
この改正によって、建物が建っていれば住んでいなくとも税金が安いのでとりあえず保有していた方も、税負担増により売却を考える方も出てくるでしょう。
市況にどれほどの影響がでるのかはわかりませんが、注目すべきポイントだと思います。