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中古住宅を購入しやすくするため、低利融資と税制の優遇措置を拡大する方針が政府より発表されました。
この優遇措置は割安な中古住宅取得者へ向け住宅取得資金支援を拡充し、増加する空き家問題の課題解消にも繋げることが狙いです。
低利融資と税制の優遇措置とは
まず住宅金融支援機構が民間金融機関と共同で提供する長期住宅ローン「フラット35」の拡充を検討しています。
フラット35には長期固定の金利や返済期間が保証料不要等利点があり、さらに現在は最低年利が1.69%と民間金融機関に比べて低くなっています。これまでも新築だけでなく中古住宅の購入時にも利用できましたが、来年度には中古物件の取得時の改修費用にも充てられるようにします。
この背景には日本の中古住宅流通量が少ないことが影響しています。日本の中古住宅流通量は、住宅市場全体の1割強にとどまっており、英米の8~9割に比べると大幅に低いことがわかります。
理由として、リフォーム費用がかさむことが考えられます。中古住宅のリフォーム費用は約600万円(官民団体調べによる中央値)と高額です。安価に中古住宅を購入しても改修費用は民間銀行から別枠で借りる必要があるため流通量が少ないようです。
改正案では、個人が中古住宅を購入してリフォームする場合、購入費と改修費をフラット35で一括借入ができるようになります。この一体型ローンを提供するため、国土交通省が年度内にも政令を改正する予定です。
この改正によるフラット35の利用者の増加を見越して、国交省は2015年度予算の概算要求に機構への出資金の積み増しを盛り込む方針です。
住宅メーカーや専門業者には、税制優遇を拡大する方向です。
対象は買い取った中古住宅の改修工事をする再販事業です。中古住宅の再販では、事業者が物件を取得する際と個人が住宅を購入する際に、不動産取得税と登録免許税が二重にかかります。
この税負担を軽減するため、政府は今年4月から2年間に限り個人にかかる登録免許税の税率を従来の0.3%から0.1%に引き下げました。さらに国交省は来年度の税制改正要望で、住宅事業者にかかる不動産取得税を免除する特例措置を盛り込む方針です。
税負担がさらに軽くなるため、販売価格が下がり、個人の顧客も中古住宅を安く買えるようになります。
政府は中古住宅とリフォーム市場の拡大を成長戦略の一つとして位置づけており、2020年までに市場規模を合計20兆円と、10年比で倍増する目標を掲げています。
高齢化で日本の空家率は右肩上がりに増加しており、防災や治安面からも中古住宅の取得を促し、空家対策に繋げる方針です。
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