2014年4月30日

【不動産のインターネット取引】  そのあり方や課題への対応策検討

メルマガバックナンバー

この記事は 2分42秒 程で読んで頂けます。

国土交通省では、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明(第35条)及び契約に際して義務付けられている書面(第37条)交付におけるITの活用方策について、そのあり方や課題への対応策を検討する場として、多方面の有識者や実務家からなる「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を平成26年4月24日に設置しました。

 

インターネット等を利用した、対面以外の方法による重要事項説明について、具体的な手法や課題への対応策に関する検討に着手し、平成26年6月に中間とりまとめを行い、平成26年中に結論を得て必要な方策を講じる、また、契約に際して交付する書面の電磁的方法による交付の可能性についても検討を行い、平成26年中に結論を得るとしています。

 

63d2030e89b2a6387478eefb63a8a5f2_s

現在、不動産の売買や賃貸の契約時には、宅地建物取引主任者が物件の状況などを対面で書面により説明することが義務づけられていますが、インターネット取引が解禁になればテレビ電話や電子メールで代替できるようになる可能性があり、国土交通省としては、テレビ電話や電子メールなどで不動産を売買できるようにする事で、消費者の利便性も高まり、取引が活性化されるとみているようです。

 

しかし、テレビ電話や電子メールだけで契約を行う事で、十分に重要事項を理解しないまま契約してしまったり、ネットに慣れていない高齢者が詐欺に巻き込まれたりする恐れが指摘されています。

 
更に、本人になりすまして契約行為を行ったり、本人が知らないうちに勝手に売買契約を行われてしまう恐れもあります。

 
賃貸の場合では、実際に入居する人と会う事もなく契約すれば、入居後のトラブルに繋がる事も懸念されます。

 

このため、国土交通省は模擬取引などを実施して、不動産会社がネット通話サービスなどを通じて顧客に重要事項を説明し、対面時と比較した顧客の理解度を調査した上で、規制緩和の具体案を探る予定となっています。

 

不動産業に携わる弊社としては、契約行為の利便性を高め不動産取引が活性化される事は、大いに喜ばしい事です。

 

しかし、残念ながら現在の対面を義務付けられている状況でもトラブルが多発しているこの業界で、安易に利便性だけを求める事がはたして良い事なのでしょうか?

互いの合意があれば簡略化しても良いという考えもあるようですが、結局はそれに合意したか、していないかがトラブルの種になるような気もします。

 

そもそも、宅建主任者の資格が無くとも不動産営業が出来てしまう現状を、資格を持った人間が顧客に対し誠実に責任を持って仕事をする事を必須とする所から変えた方が良いと思うのですが・・・

今後起こりうる変化に備え、国交省の対策方法を注視することはもちろんですが、実際に契約を行う不動産会社を見極めることも重要ではないでしょうか。