2013年4月3日

【景観協定】  心斎橋筋商店街の景観規制

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大阪・ミナミの心斎橋筋商店街(大阪市中央区)で、風俗店の出店禁止や動画広告の作製を禁止する「景観協定」が3月29日、市に認可されました。

 

協定の対象区域は
御堂筋東側を南北に貫く心斎橋筋商店街の約600mを中心とする約4.3haです。

 

規制内容は
・フラッシュ点滅など光が動く広告や映像広告の禁止
・壁面の3分の1を超える大型広告設置の禁止
・深夜営業の禁止
・性風俗店の出店禁止
・パチンコ店、ゲームセンターの新規出店禁止 など

 

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違反すると、商店主らで作る運営委員会が撤去や変更を求め、従わなければ裁判所に提訴する事ができます。

 

心斎橋筋商店街では、近年若年層を意識した店舗が目立つようになった反面、周辺では悪質な客引きやキャッチセールスも目立つようになっていました。

 
その為、営業時間や出店内容の自主規制を行ってきましたが、強制力がないため、「このままでは街のイメージが損なわれてしまうと」2007年より景観協定づくりに向けて動いてきました。

 

この協定は行政による上からの押しつけ規制ではなく、地権者自身が景観を守る為、自ら規制内容を定め、同意を得たもので、協定の同意を得る対象は180店舗の土地所有者に及び、店舗オーナーは約400人に上りました。

多数に及ぶ上、東京や海外に住む人もおり、説得するのはかなり難航したそうですが、6年がかりで85%の同意を得ることに成功し、市の認可を得る事が出来ました。

 

景観法に基づく協定というのは都心部では珍しい事例で、市内では初の景観協定であり、同意集めの難しさから、市の担当者からは商店街での景観協定は異例だと驚かれています。

官に頼らない、住民全体の街並み保全の取り組みは、今回のケースを皮切りに各地の商店街のモデルになると評価されています。景観を守りたいという店主らの熱意は、商店街に訪れる人に響き、活性化が見込まれるのではないでしょうか。

 

 

※景観協定とは
2005年施行の景観法に基づき、一定の地域内で土地・建物の所有者や借地権者の全員が合意すれば締結でき、都道府県や政令市が認可する。

良好な景観を維持するため、建物の外観や用途、屋外広告の設置基準などを規定できる。

全国で40件が認可(2013年1月時点)されているが、新興住宅地や工業団地の造成に伴うものが多い。