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未曾有の大震災が起きてはや2年が経過しました。
進まない復興や被災者の心のケアなど、問題がまだまだ山積みなのが現状のようです。
その山積みの問題の中には、復旧・復興事業で不可欠な行政による土地買収問題があります。
まずは土地面積を確定するための境界が、津波被災で不明になったり地震による地盤のずれで曖昧になるなどの問題が発生しました。
境界がはっきりしている場合でも、「津波防災警戒区域」と指定されているか否かで補償が大きく変わります。正に明暗を分ける重要事項ですね。
そこで今週の不動産ニュースは【津波防災警戒区域の指定】についてお知らせ致します。
東日本大震災を受け、2011年12月に「津波防災地域づくりに関する法律」が施行されました。それに伴い、宅地建物取引業法施行規則も改正され、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明することが必要となりました。
しかし「津波災害警戒区域」が指定されていない都道府県が多くあるのが現状です。
大阪府も例外ではありません。大阪府下全域が「未指定」とされており、指定される目途さえ立っていません。
この「未指定」の場合、重要事項説明時に「現時点で指定はない」旨説明する必要があります。万一、契約後、警戒区域に指定された場合には、損害賠償の対象となりかねません。
そのようなトラブルを避けるためにも、「現時点で未指定である旨の理解を促す必要があるでしょう。
不動産を購入される際にも「津波災害警戒区域」と指定されているか否かをしっかり確認することをおすすめします。
「津波災害警戒区域」とは
津波が発生した場合に住民の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。なお、各都道府県知事が基本方針に基づきその区域を指定することができる。