2013年1月30日

【相続税改正】  増税への対策方法は

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平成27年1月から富裕層が対象となると思われる、所得税と相続税の最高税率の引き上げを、自民・公明両党が正式に合意したようです。

 

相続税改正の大きなポイントは3つ
① 基礎控除額の改正
② 相続税の税率構造の改正
③ 小規模宅地等の課税計算方法の改正

 

まず、1つ目の相続税の基礎控除は縮小していく方向で、
現 行  5000万円 + 1000万円 × 法定相続人数
改正案  3000万円 + 600万円  × 法定相続人数

 
と、なり基礎控除額は大幅に下がります。

 

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では例を挙げてみましょう。

 

●法定相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合
現行では
5000万円 + 1000万円 × 3人 = 8000万円

8000万円以上の遺産がなければ相続税はかかりませんでした。

 

改正案では
3000万円 + 600万円  × 3人 = 4800万円

4800万円以上の遺産があれば、原則として相続税を支払わなくてはいけなくなるのです。

 

つまり、課税されないボーダーラインは従来の6割にまで減ることとなります!

 
この法改正が実施されると、相続税の対象者が一気に増えることは間違いありませんね。

 

2つ目は相続税の税率構造の改正が予定されています。
各取得分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がり、税率の構造が細分化されます。最高税率が50%から55%に引き上げることにより、高税率の適用範囲が拡大されることになります。

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◆現行

各取得分の金額 税率 控除額
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円

 

◆改正案

各取得分の金額 税率 控除額
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

 

一方、3つ目の小規模住宅を相続する場合の負担軽減は、地価の高い都市部への影響に配慮し、小規模宅地等の相続税の課税計算方法等が変わる予定です。

 

まず、特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を
現 行 : 240㎡
改正案 : 330㎡

 

また、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用が可能になります。
従来、小規模宅地等の特例については特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方がある場合面積調整が行われ実質どちらかの限度面積まで適用はありませんでしたが、それぞれの限度面積まで併用して適用できるようになります。

 

これは、土地の高い都市部への影響に配慮し、小規模住宅を相続する場合の負担軽減策を拡充するためのようです。

 

以上の増税への対策には、相続税の計算に含まれる遺産の課税対象額を、減らすことが大切でしょう。

 
そのためには、

①遺産の評価額を減らす

②非課税や基礎控除の額を増やすことが考えられると思います。

 

いずれにしても、早めの対策をおすすめ致します。