2013年1月23日

【判例】  ベランダ喫煙での訴訟事例

メルマガバックナンバー

この記事は 2分43秒 程で読んで頂けます。

マンションの階下に住む男性がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、男性の上の階に住む女性が慰謝料150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁は2012年12月13日、慰謝料5万円の支払いを命じる判決を下しました。

 

判決理由は近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害を与えたことだとしています。

 

女性には喘息の持病があり、階下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹を発症しました。

 

d82f45f003d57f5c3fd214edc9b491b2_s

扇風機や空気清浄器をつけても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めましたが、応じませんでした。

 

男性側の主張は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」としていました。

 
双方の主張に対し、判決では川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為にあたると認めました。

 

原告側の弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」とコメントしました。

 
「たばこの受動喫煙」を訴えた訴訟で和解例は過去ありましたが、上記判決は初の原告勝訴として注目されました。

 

喫煙問題に詳しいある弁護士によれば、ベランダの喫煙に関する苦情の相談が数年前から数多く寄せられるようになったようです。

家族に喫煙を嫌われベランダに追い出されたお父さんを「ホタル族」などと同情したのは昔の話で、マンションでの喫煙に対する意識が変化してきたと言います。

 
一方、近年喫煙者が減少したとはいえ、喫煙者が存在するのも事実です。

 

では、喫煙者と嫌煙派はどう折り合うべきなのでしょうか?

 

一般的なマンションのベランダは、災害時にそこを通って避難ができるといった共用部分であり、マンションや住民全体のものです。

ただし、日常的には専用使用が認められていて、洗濯物を干したり、鉢植えを置いたり、ペットのトイレを置いたりなどができ、もちろんそこでタバコを吸っても、マンション内で特別な取り決めが無い限りは自由とされています。

 

しかしマンションは共同住宅である以上、住民同士が互いに尊重し合いながら生活しなければいけないのではないでしょうか。

 

例えば喫煙の時間を取り決めたり、共用スペースでは喫煙しないようにしたりと、住民同士が近隣で共存している意識をしっかり持ち、譲り合う姿勢が大事だと考えます。

 

(名古屋地方裁判所 平成24年12月13日判決)