2012年6月6日

【不動産広告のルール変更】  押さえておくべき改正点とは

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「不動産の表示に関する公正競争規約」「同施行規則」が消費者庁と公正取引委員会の認定・承認を受け、平成24年5月31日から施行されました。

 

この表示規約は、不動産の規約を運用する不動産公正取引協議会の加盟(構成)団体に所属する不動産業者(会員業者)に適用されます。

 

「自主規制」だと法的な強制力がなさそうですが、不動産公正取引協議会では規約を守らない業者に対して、注意・警告・あるいは500万円までの違約金を課徴することができる罰則規定があります。

 

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また、公正取引協議会は、規約を守らない業者に対しては公正取引委員会、国土交通省、関係都道府県などに通報する措置も行います。

また一部の非会員業者の広告に関しても、公正取引委員会の扱う管轄になりますので、公正取引委員会は、不動産の広告への景表法の運用に当たっては、この表示規約を参考にしています。

 

このように、自主規制とは言っても、かなりの強制力を持ったものなので、特に会員業者は公正取引委員会からの注意・警告が来る事を大変気にしています。

 

今回の主な変更点は

・事実と相違する完成予想図などの表示は不当表示に該当
・物件の環境条件に影響を及ぼすおそれのある他社の建物の建築計画等を 知り得た場合も、パンフレットには記載すること
・中古住宅でも畳一枚当たりの広さを「1.62平方メートル以上ないし一畳」と表示することは不可能
・賃貸住宅の必要な表示事項を追加 等になり

 
畳の広さについては、今までは1畳の広さを明記すれば使えましたが、これからは1.62㎡なければ1畳とうたえないということです。

 

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中でも大きな変更点は
「土地や中古住宅も二重価格表示が可能」となったことです。

二重価格とは、価格を値下げしたときに、値下げ前の価格と新価格を表示することです。

 

以前は、築2年以内の新築物件だけに認められていましたが、これからは建築年数の縛りがなくなり、一定の条件を満たせば過去の販売価格を比較対照価格として表示することが可能になりました。

これは、売主にとってのアピールポイントとなりますし、買主にとっても有益な情報を得る機会が増えることとなるでしょう。

 

もう一つの大きな改正点は

 
賃貸住宅の広告に関して

「家賃保証会社と契約する事を条件とする時はその旨と金額」
「契約時から契約完了時までに家賃・保証金等以外に必要となる費用が在る時はその金額」
を、明記する事が必要となりました。

 

保証会社との契約に関しては、ネット広告等には記載されていない事も多いので、今後は気を付ける必要があります。

 

詳細については、(公社)首都圏不動産公正取引協議会のホームページをご参照下さい。