2016年4月27日

【マンション標準管理規約改正】  トラブル防止のためには

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国土交通省は14日、多くのマンションで管理ルールのひな型になっている国の指針「マンション標準管理規約」を改正しました。

 

改正の背景には、マンションの管理ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納当による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題が指摘されています。

 

これら課題に対応した新たなルールの整備が求められているため、平成24年1月に「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」を設置、平成27年3月に報告書を取りまとめた経緯があります。

 

では、今回の改正の主なポイントを見てみましょう。

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・外部専門家の活用

理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規定を措置。

 

・緊急時の理事等の立ち入り

災害や事故が発生した場合の緊急避難措置として、理事長が専有部分に立ち入ることができることとした。

 

・管理費等の滞納に対する措置

管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について、段階的にまとめたフローチャート等を提示。
その他、コミュニティ条項等の再整理や理事会の代理出席規約変更が改正内容に含まれています。

 

いずれもトラブル防止を目的としています。

 

コミュニティ条項等の再整理の一部として、夏祭りなどのイベント経費にあたる「コミュニティ形成に要する費用」を削除しました。
従来はイベント等への支出を認めていましたが、参加しない居住者らとの間でトラブルとなる事例がみられたためです。

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今後、こうしたイベントの費用は管理費とは別に自治会費などで賄うように求めます。

また、理事会への理事の代理出席について、あらかじめ代理する者を定めておく、議決権行使書による表決を認める等が望ましい旨の解説を追加し、理事会の議決有効性を巡るトラブルを防止します。

 

標準管理規約に法的な拘束力はありませんが、多くのマンション管理組合が規約を決める際の基準となっており、今後、新規約に沿った改正が相次ぐ可能性がありますので、注視する必要があるでしょう。

 

参考サイト:国土交通省「マンション管理について」