2012年6月20日

【賃貸住宅 リフォーム費用補助制度】  目的と条件とは

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この制度は国土交通省の平成24年度国庫補助事業「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」によるものでリフォーム工事費用の3分の1(専有部については戸当たり100万円が限度)を国が補助してくれる制度です。

 

目的は
① 既存の民間賃貸住宅の質の向上
② 空家を有効に活用することにより住宅確保要配慮者の居住の安定確保
③ 災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築すること

 

対象となる住宅は、1戸以上の空家がある専有面積25㎡以上の賃貸住宅であることとされています。

 

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また改修工事別に条件が異なります。

●耐震改修の場合
現行の耐震基準に適合すること

 

●バリアフリー改修工事の場合
「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「エレベーターの設置」の いずれかの工事

 

●省エネルギー改修工事の場合
「窓の断熱改修」「外壁、屋根・天井または床の断熱改修」「太陽熱利用システムの設置」のいずれかの工事

 

さらに工事後にすべての改修工事に共通する条件が

●高齢者、障がい者などの「住宅確保要配慮者」の入居を拒まないこと
●原則として、最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること
●改修後の家賃について都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと等の管理ルールを10年間守ること

 

補助を利用できるのは、「事業実施可能地域」の賃貸住宅のみで、現時点で大阪、東京、岩手、愛知、島根、徳島、福岡、宮崎、熊本の9都府県(平成24年6月現在)です。

 

限られた地域であることと、多くの条件を満たす必要がありますが、改修工事費用の補助を受けられることに加え、住宅確保要配慮者を受け入れることで社会貢献にもつながるのではないでしょうか。

 

この制度の詳細は、国土交通省ホームページをご確認下さい。