2012年8月29日

【在留外国人の本人確認】  チェックポイントは

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7月9日より日本に在留する外国人の本人確認書類の取り扱いが従来と変わりました。

 

同日に施行された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」により、新しい在留管理制度及び外国人住民に係る住民基本台帳制度が開始されたためです。

 

ということで今週は”在留外国人の本人確認を行う際の留意点”についてお知らせ致します。

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従来の外国人登録制度が廃止され、日本に中長期間在留する外国人または特別永住者は、”外国人登録証明書”に代わり”在留カード”または”特別永住者証明書”を所持することとなりました。

住宅の入居時等に提出される本人確認書類となりますので、留意点についてお話ししましょう。

 

まず”在留カード”の主なチェックポイントは
・有効期間
・在留資格
・住所地
・在留カード番号

※在留カード番号は入国管理局サイトの失効情報提供画面より、カードの有効性を確認することができます。

 

「新しい在留管理制度」について詳しくはこちらをご覧ください。
入国管理局サイト

 

また、偽造防止対策が施された4か所をチェックする必要があります。
① 顔写真を左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動く
② 顔写真下の銀色のホログラムは、見る角度を90度変えると文字の白黒が反転する
③ カードを上下に傾けると、カード左端部分がピンク色に変化する
④ カードを傾けると、カード下部「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクから緑に変化する

 

「在留カードの見方」について、詳しくはこちらをご覧ください。

 

7月9日より新しい制度がスタートしておりますが、移行期間としてしばらくの間は「外国人登録証明書」が在留カード及び特別永住者証明書とみなされますのでご注意ください。

 

在留外国人とのトラブルを未然に防げるように、今回ご紹介しました留意点に十分ご注意いただき、本人確認を行っていただければと思います。