2012年11月21日

【エレベーターの安全性確保】  戸開走行保護装置設置の表示マークは任意

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平成18年6月のシンドラー社製エレベーターの戸開走行事故等を受け、平成21年9月28日以降の着工建築物のエレベーターには「戸開走行保護装置」の設置が義務付けられました。

 

施行日されたのは平成21年9月28日です。

 

しかし新築の際には義務付けされていますが、国内に約70万台あると言われる設置義務以前に設置されたエレベーターについては「既存不適格」とされますが、設置の義務化はされていません。
そのため、今年10月31日、石川県金沢市内のホテルでエレベーターの戸開走行による死亡事故がまたもや発生しました。このホテルのエレベーターは「戸開走行保護装置」義務化以前のものでした。

 

既設エレベーターについても、エレベーターの安全性確保のため戸開走行保護装置の積極的な設置を促進していますが、工事費用が100万円~500万円程度(機種により異なります)が必要なため、まだまだ普及しておらず具体的な設置促進策については検討中のようです。

 

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今回の戸開走行事故を受け、エレベーター利用の安全対策をさらにすすめるため、エレベーターに設置されている安全装置を表示する制度を図ることとなりました。

 
一般の利用者に「戸開走行保護装置」または「地震時官制運転装置」が設置されているエレベーターかどうかが容易にわかるマークをエレベーター内の見やすい場所に表示する任意制度を平成24年8月より運用が開始されます。

 

皆様がお持ちのマンションにもエレベーターが付いているものも多いと思います。
今のところ既存のエレベーターへの工事は義務付けされていませんが、事故防止と利用者に安心を与えるものとして改修工事とマークの表示を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

※「戸開走行保護装置」とは
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合や、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止し、人が挟まれることを防止する装置(建築基準法施行令第129条の10第3第1号)

 

※「地震時官制運転装置」とは
地震発生初期の微振動(P波)を感知し、本震(S波)が到達する前に最寄り階に自動運転し乗客をエレベーター外へ避難させることにより、かご内への閉じ込めを未然に防ぐことができる装置(建築基準法施行令第129条の10第3第2号)