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消費税法施行令の一部を改正する政令が3月13日に公布されました。
平成24年8月22日に公布された改正消費税法では、消費税率が、平成26年4月から8%、平成27年10月から10%に引き上げられることが決まっています。
改正消費税法では、その附則で税率引き上げに係る経過措置を定めていましたが、今回の政令で、消費税率引き上げに係る経過措置について、政令で定めるとしていた事項が明らかになりました。
平成25年9月30日までに建築請負契約などをした場合、建物などの引渡しを平成26年4月1日以降に行ったとしても、消費税率は経過措置の適用により5%のままでよいこととなっていましたが、適用される契約などがこれまで規定されていませんでした。
今回公布された「消費税法施行令を改正する政令附則4条5項」によると、
地質調査、工事の施工に関する調査、設計、ソフトウエアの開発などの請負に係る契約で仕事の完成に長期間を要するもののうち仕事の内容について相手方の注文が付けられているもの(建物の譲渡に係る契約でリフォームや内装を変える工事などを含む)が政令で定める契約となり、経過措置が適用されることとなりました。
物件の大規模修繕や新築をお考えの方は、9月30日までが消費税節約のための期限となるでしょう。