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「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。
主な変更点は、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長及び拡充と、「領収証」等に係る印紙税額の非課税範囲拡大です。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています。 また、平成26月4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。
平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書及び建設工事請負契約書に係る印紙税の税率は
契約金額 | 本則税率 | 平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日~ 平成30年3月31日 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万5千円 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 4万5千円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 8万円 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 18万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 36万円 | 32万円 |
上記のように軽減されています。
また、「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲も拡大されました。今までは記載された受取金額が3万円以下が非課税となっていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
ちなみに、印紙税を納付しなかったとき(印紙を貼らなかった時)は、印紙税が課税されることを知らなかったり、収入印紙を貼り忘れた場合であっても、納付しなかった印紙税の額の3倍(収入印紙を貼っていないことを自主的に申し出たときは1.1倍)の過怠税が課税されますのでご注意ください。