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インターネット上の不動産広告の不当表示が急増しています。この不当表示に対し業界団体(首都圏不動産公正取引協議会)の厳重警告を受けた業者数は2013年度に過去最多となる58件に上りました。
不当表示の例として
・最寄駅から”徒歩1分”と紹介された物件は、協議会の調査によると”徒歩7分”かかった
・”築年1986年”と表示されたマンションは、耐震基準が強化された81年より前の”1979年築”だった
・周辺相場より2~3割安い物件を掲載、その広告期間の1年3ヶ月間に133件の問い合わせがあったにも関わらず契約を1度もしなかった
他、面積をごまかしたり、「おとり物件」として格安賃料を掲載したり契約済物件を掲載する手口が目立ちます。特に賃貸物件にこのような
不当表示が多く見受けられます。
明らかな虚偽内容は宅建業法違反(誇大広告)として、国が業者を業務停止処分にできます。
しかし格安物件を契約するつもりがない「おとり広告」と立証して処分するのは容易ではありません。
一方、「賃貸物件を探す客は目当ての物件が契約済と言われれば、勧められた他の物件から決めることが多い。おとり広告の効果は大きい。」と指摘する協議会の担当者もいます。
インターネット広告の掲載または賃貸住宅を探すのにインターネットを利用する人が年々増えています。
そのため国土交通省は不動産業界に是正を求めています。
「おとり広告」は店頭の物件紹介から始まるように、不動産業界では悪しき慣習となっている傾向があります。
情報の正当性を判断できる入居希望者は少なく、大半は知らずに「おとり広告」に引き寄せられ、結果別の物件を紹介され契約することになるでしょう。
正確な情報を公開し、入居希望者の信頼を得ることが不動産業界の発展に繋がると考えます。