2014年5月21日

【平成26年度 民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業】 

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国土交通省より平成26年度の「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」の概要が公開されました。

 

この事業の概要は
既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助するものです。

 

その補償対象になる住宅は、以下の全ての要件を満たすことが必須です。

 

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・民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの強化に取り組む地方公共団体との連携が図られる区域内で、1戸以上の空家(応募・交付申請時点で入居者募集から3ヶ月以上人が居住していないもの)があること(戸建て・共同住宅は問わない)
・改修工事後に賃貸住宅として管理すること
・原則として空家の床面積が25平米以上であること
・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有するものであること…他

上記の条件を全て満たし、以下の工事のうち少なくとも1つの工事を含む改修工事を実施することが必要です。

 

・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・省エネルギー改修工事

また、改修工事後の管理にも要件があります。

 

改修工事から10年間は以下の条件に従い管理する必要があります。

 

1. 改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者とすること
  (募集を開始してから3ヶ月以上の間入居者を確保できない場合は、その他の者を入居させることも可能です。)
2. 住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと
3. 地方公共団体または居住支援協議会から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること
4. 災害時において被災者の利用のために提供する対象となる住宅であること
5. リフォーム後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃上限額を超えないこと

 

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※住宅確保要配慮者とは
高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、所得が214,000円を超えない者、災害等特別な事情があり、入居させることが適当と認められる世帯と定義されています。

 
上記条件を満たして補助の対象になる費用及び補助額は

改修工事費用の1/3(空家戸数×100万円を限度とする)が補助額

 

対象となるのは
1. 空家部分において実施する改修工事(バリアフリー改修工事又は省エネルギー改修工事に限る)
2. 共用部分において実施する改修工事

 

このように補助を受けるには厳しい条件が多数ありますが、空室でお悩みのオーナー様や共用部の補修に大きな出費の予定があるオーナー様にとってメリットのある補助金です。

 

平成26年度住宅セーフティネット詳細はこちらをご覧ください。