2014年10月22日

【平成26年宅地建物取引主任者資格試験】  受験者数の増加の背景とは

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平成26年の宅地建物取引主任者資格試験は、19万2053人が受験しました。(不動産適正取引推進機構より)前年度は18万6304人が受験し、前年度比3.0%増となりました。上記受験者数の内訳は、一般申込者が15万1824人、5問免除が受けられる講習修了者が4万229人です。

都道府県別で見ると、前年より減少した地域は19道県に上りましたが、申し込み者が全国で最も多い4万8159人だった東京都が4.3%増加したほか、宮城、静岡、愛知でも増加。中国・四国・九州でも増加した県が目立ちました。

受験者数の増加の背景には、翌年から試験の難易度が上がる可能性が示唆されているからでしょう。

 

”宅地建物取引主任者”から”宅地建物取引士”に変更する法改正が成立しました。2015年4月1日より施行されます。

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今回の宅建業の一部改正の理由には
「宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため」
「宅建業者が従業員に必要な教育を行うように努めさせるため」という内容があります。

宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するためには、現在の宅地建物取引主任者の知識や能力を向上させる必要はあるでしょう。また、宅建業者が従業員に必要な教育を行うように努めさせることを目的とした背景には、現在の宅建業者の従業員が必要な知識や能力を十分には満たしていないということが考えられます。

その他の理由として、いわゆる”士業”に変更されることより、宅建主任者の地位を格上げする狙いがあるようです。
士業の合格率は、低くて司法書士の約3%、高くて税理士の約12%となります。現在の”宅地建物取引主任者”の合格率は約15%と他の資格より高くなるため、5~10%に引き下げるのではないかと言われています。

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家を指します。

この資格を創設した目的は、宅地建物の公正な取引が行われることとされています。