2017年1月25日

【収益不動産の売買】 売買契約時の確認点

スタッフコラム(重原)

この記事は 2分18秒 程で読んで頂けます。

物件の契約段階になりますと、基本的には、後日言った・言わない等のトラブルにならないように売買契約書の特記事項等に重要な取り決めなど明記することになります。

 

 

・滞納の有無(滞納癖のある方など)

 

・すでに起こっているトラブルや苦情の状態・決済後、引き継ぐことになるランニングコスト

 

・法定点検結果、是正事項(現状有姿の取引がほとんどですが)

 

・原賃貸借契約から賃料等の改定(口頭でされている事があります)

 

 

 

 

例えば滞納者がいる場合、きちんと滞納分の分割の覚書など書面で約束取り交わしており約束通り入金してきている場合は、決済時にその覚書の地位は当然に買主様に承継されますので、以降も新たな書面を締結する必要もなく、そのままで何の問題もありません。

 

 

 

物件の中には、過去の滞納が全く回収できていなかったり口約束のみで書面で約束もなく不定期に回収出来たり出来なかったりしているケースもあります。
そんな入居者がいれば物件を購入しようとする場合、買主様はきちんと入金してくれるか不安だと思いますので何らかの対処方法を相談しましょう。

 

 

 
売買契約前であれば、引き渡しまでに、売主様にお願いして分割の覚書を取ってもらう事、又は、売主の債権分を放棄してもらい保証会社に加入してもらえるように協力を依頼するなどの対策を売主様に打診することが出来ます。

 

 

 

ただ、費用負担の有無、作業量や難易度によって、取り合ってもらえるかは売主様によってケースバイケースです。

でも事前に相談する方がスムーズに進みやすいです。

 

 

 

宅建業者が売主の場合などは、その辺は綺麗に整理されている事が多いです。
一般大家様などの場合で、昔からの自主管理の物件は、まれに上記の内容が不明瞭でややこしくなっている事があります。

 

 

物件ご購入を検討の際は、出来るだけ事前の確認を行い、引き渡し後の物件運営がスムーズに進むようそのあたりの事柄に詳しく対処法等アドバイスをくれてきちんとフォローしてくれる不動産業者との付き合いも大事かなと思います。