2015年11月25日

【賃貸マンション 入居条件】  猫飼育を可能にするメリットと注意点

スタッフコラム(中瀬)

この記事は 2分25秒 程で読んで頂けます。

先日、賃貸住宅の情報紙を読んでいた際、ある紙面に目がとまりました。

内容としては、近年猫飼育世帯が増加傾向にある、といったものでした。

少子高齢化に伴い、高齢者の独り暮らしや、未婚者が増加した事で、その寂しさを紛らわす為に猫を飼いはじめる方が増えた事が、理由の一つとして考えられるようです。
また、散歩が不要で、比較的世話のかからない点なども、忙しい社会人や高齢者に人気となっているようです。
ただ、賃貸住宅においてペット可の物件が数多くある中で、犬の飼育は可能でも猫の飼育が可能な物件はまだまだ少ないように思えます。

 

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賃貸物件の場合、猫の臭いが部屋に染み付く事や、爪により室内に傷がつく事、他の入居者からのクレームが発生する恐れがある事など、猫の飼育許可はオーナー様にとって様々なリスクを負う事にもなります。
その一方、猫の飼育を可とすることで、メリットもあります。

その一つとして、猫飼育のニーズが増加している中、ペット飼育不可・又は犬のみ飼育可の周囲の競合物件と比べ、物件の差別化が図れる点があります。
私自身、リーシングで仲介業者様を訪問する際、猫の飼育が可能な物件はありますか、と言った質問をよく受けるようになりました。
実際、先日弊社が管理を頂いている猫飼育可の物件で、猫が飼えるという理由で、お部屋を契約して頂いたこともありました。
所有している物件を猫の飼育可とする事は、オーナー様にとってリスクもありますが、

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例として

・去勢または不妊手術を必須条件とする
・共用部で遊ばせたり、散歩させるなどの行為を禁止する
・猫の世話をする際には、近隣への毛の飛散や臭気の防止に努める
・排泄物や抜け毛を排水口に流さない
・賃貸人又は管理会社が承認した猫以外は一時預かりも不可とする・飼養している猫が原因のトラブルは賃借人が損害賠償に応じる
・勧告や指示に従わない場合は飼養を禁止にし、悪質と判断した場合は契約の解除及び損害賠償を請求する場合がある
・室内の猫が原因の損傷などは賃借人が原状回復費用を全て負担する

 

以上のような特約を契約に組み込む事により、
オーナー様の負うリスクを軽減する事が出来ると思われます。
今後更に少子高齢化が進み、入居者が減少する中で、ニーズのある猫の飼育希望者層を取り込む事は、一つの空室対策にも繋がるかと思われます。
現在物件をお持ちのオーナー様は、是非一度検討してみてはいかがでしょうか。