2015年7月1日

【生活保護】  支給額の減額による入居状況の変化とは

スタッフコラム(盛)

この記事は 1分50秒 程で読んで頂けます。

今週は7月1日より開始されます、生活保護支給額の減額についてお話しさせて頂きたいと思います。

オーナー様が所有されております物件の中には、生活保護の住宅扶助を受けて入居されている方も多くおられます。
中には支給額(大阪市内単身者で42,000円)より少し家賃は高いですが、設備などが良い場所を希望される方もおられます。
このような場合、支給額は決まっているので、当然差額分に関しましては、入居者様の生活費の一部より捻出するという形になります。

 

今回の7月1日より開始される生活保護の住宅扶助の基準見直しによって、支給額が減額された場合、上記に説明させて頂きました事例で見ますと、実質的な自己負担部分が多くなり、オーナー様への家賃減額交渉や、退去のリスクが考えられます。

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高齢の方や、障害、通院などの理由から、転居によって生活に支障をきたす可能性がある場合は、例外措置として、現行基準をそのまま適用する事が可能との事ですが、それも一部の方のみだと思われます。

上記でご説明させて頂きました賃料減額のリスクを考えますと、賃料の減額により、退去リスクは回避できますが、収益性の低下が考えられます。
また減額を行わない場合は、退去のリスクが上がるので、オーナー様としては頭が痛くなる種が1つ増えることになります。

ですが、生活保護費の見直しにより、他の物件を退去された方が、新規で入居してくる場合もありますので、一概にリスクばかりではないと思われます。

今回の施策により、退去(物件の住み替え)が徐々に増えてくることと思われます。
基本的には、通常の入居者様と比べると、国から賃料が保証されていて滞納リスクが少ない為、退去をできるだけ避けたいところですが、今後は難しくなってくるでしょう。

入居者属性のバランスを考えマンション運営を行っていく事が更に必要となる、施策になる事と思います。