2016年10月19日

【民泊】  大阪府が宿泊課税と特区民泊の業者条件を決定

スタッフコラム(盛)

この記事は 1分57秒 程で読んで頂けます。

少し前までは良くニュースなどでも取り上げられる事が多かった「民泊」

 

最近はあまりニュース等では聞く事が少なくなりましたが、実際は表立ったニュース等が無いだけで、民泊物件は増えており、騒音やゴミ出しのルールが悪い等で保健所などが動いているケースも多くあると不動産仲介業者より耳にします。
そんな中、大阪府は、民泊について新たな動きを見せています。

 

大阪府は民泊について宿泊課税の対象とする方針を固めたそうで、対象となるのは、特区民泊の認定を受けた事業者。

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1人1泊10,000円以上15,000円未満の場合100円の課税
15,000円以上20,000円未満の場合200円、
20,000円以上が300円

となる予定だそうです。

 
現在国で検討を進めている、特区民泊の最低宿泊日数を2泊3日にする法改正が実現すれば、大阪府でも条例改正を行い、現在の「6泊7日」の最低宿泊日数を「2泊3日」まで引き下げる可能性があるでしょう。

税務局徴税対策課の担当者様は「2泊になる事で、参入する業者(未登録業者含む)の数が大幅に増えると見込んでおり、その流れで宿泊税の対象に方向が決まっていった」と話しています。

 

現在の大阪府での認定業者は4件ととどまっています。

特区民泊の認定を受けた事業者は、1人1泊1万円以上になる場合、宿泊課税事業者として登録を行う事を条例で義務付けており、翌月に申告が必要となるとの事です。
その後は事業者へのアンケートで事前に情報を収集し、民泊サイトから、課税対象となる物件が無いかどうかを大阪府が調査していくという事です。

 

ですが今日現在、まだグレーな部分も多く、お悩みのオーナー様や自分の物件で無断で民泊をされているオーナー様もいるかと思われます。
少しでもお役に立てる事があるかもしれません。
一度弊社までご連絡下さい。
そのお困りごとに対し、一緒に解決が出来ればと思います。