2012年10月31日

【サブリース契約の解除】  判例から見る注意点とは

スタッフコラム(木下)

この記事は 2分27秒 程で読んで頂けます。

弊社では今期からPM業務(賃貸管理業務)の受託を本格的にスタートしています。
まだまだ管理戸数は少ないですが、ご購入頂いたお客様やご紹介頂いたお客様からPM業務を受託させて頂いております。

弊社は創業以来、収益不動産の売買およびコンサルティングに特化してまいりましたので、弊社のPM業務はただ管理するだけでなく、将来の売却を見据え、今の損得ではなく将来の売却価格まで考え御提案する事が出来るのが強みです。

実際に売買に携わっていますと、目先のコストダウンにとらわれて必要な事を行わなかった為に、価格や条件の交渉をされ結局トータルで損をされる売主様を目にする事がよくあります。

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管理を専業でされている業者さんの多くは、コストダウンを求められて結果として本来必要な業務を省き目先の費用を安く抑えていますが、売買の際に買主様や仲介会社からどんな点を指摘され、交渉の材料にされるのかをご存じないので、仕方の無い事かもしれませんが・・・

稼働率が下がって困っている方、ただの管理ではなくコンサルティングを兼ねた管理を求められている方は、是非お声掛けください。

 

 

では、本題の【サブリース契約の解除】について

先日、新規で管理業務のご依頼を頂いた物件で、サブリース契約中の物件がありました。契約期間は来年の3月末まで、契約解除は6か月前告知という契約内容でしたので、弊社からはオーナーさんに来年の3月末で契約を解除し新しい管理会社に依頼する旨を書面にて通知して頂きましたが、サブリース会社からは、一方的な解除は借地借家法により出来ないと言われました。

私としては、借地借家法は原則として入居者(使用者)を保護するためのものでありサブリース会社は実際に使用しているわけではないので、借地借家法は関係が無いと考えていたのですが、色々調べていると過去の判例で、サブリース契約の一方的な解約は認められないとの判例が出ている事を知りました。
(借地借家法 第28条により)

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サブリース会社から一方的に契約の解除をされて、困っているオーナーも沢山いるのに、オーナーからの契約解除が認められないというのはおかしなことだと思います。しかし、過去に判例が出ている以上は、今後も同じような判決が出る可能性がありますので、もしサブリース契約をされる場合は、定期借家契約にされる事をお勧めします。

ちなみに今回は話し合いの末に予定通り解約となりましたが、まだまだ知らない事が沢山あるなぁ~という事で、もっと勉強していきたいと思います。